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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十二条の二 (移動等円滑化困難旅客施設の認定の申請等)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(移動等円滑化困難旅客施設の認定の申請等)

第十二条の二

第二十二条の二第一項の規定により移動等円滑化困難旅客施設の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 当該旅客施設の法第二条第六号イからホまでに掲げる施設の区分
  3. 当該旅客施設の名称及び位置
  4. 当該旅客施設が協定建築物特定施設と一体的に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化基準に適合させることが構造上その他の理由により著しく困難であると認められる理由

2前項の申請書には、同項第四号に係る事項として申請書に記載された内容の根拠となる当該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。

3国土交通大臣は、法第二十二条の二第一項の移動等円滑化困難旅客施設の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

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