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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十二条の三 (協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)

第十二条の三

第二十二条の二第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第五号の四様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ協定建築物特定施設に係る協定の写し、前条第三項及び第十二条の五第三項の規定による通知の写し並びに次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。

2前項の規定にかかわらず、所管行政庁は、前項の表に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

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