(法第二十二条の二第二項の主務省令で定める協定建築物特定施設等維持保全基準)
第十二条の四
法第二十二条の二第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一隣接する移動等円滑化困難旅客施設が、協定建築物特定施設等(協定建築物特定施設及び特定経路施設をいう。以下同じ。)と一体的に利用に供することにより公共交通移動等円滑化基準に適合することが移動等円滑化経路協定において定める法第四十一条第二項第二号イに掲げる事項又は移動等円滑化施設協定において定める法第五十一条の二第二項第二号イに掲げる事項として定められ、かつ、公共交通移動等円滑化基準に適合すること。
- 二移動等円滑化経路協定において定める法第四十一条第二項第二号ロに掲げる事項又は移動等円滑化施設協定において定める法第五十一条の二第二項第二号ロに掲げる事項として、協定建築物特定施設等が隣接する移動等円滑化困難旅客施設の営業時間内において当該協定建築物特定施設等が常時利用できる旨が定められていること。