(協定建築物特定施設等維持保全基準適合の認定の申請等)
第十二条の五
法第二十二条の二第二項の規定により認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二令第六条各号に掲げる建築物特定施設の区分及び特定経路施設にあっては、道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設の別
- 三当該協定建築物特定施設等の名称及び位置
2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
- 一法第四十三条第一項(法第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の認可を受けた協定の写し及びその認可を証する書類
- 二当該協定建築物特定施設等の構造及び設備に関する書類及び図面
3国土交通大臣は、法第二十二条の二第二項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。