条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十二条の五 (協定建築物特定施設等維持保全基準適合の認定の申請等)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(協定建築物特定施設等維持保全基準適合の認定の申請等)

第十二条の五

第二十二条の二第二項の規定により認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 第六条各号に掲げる建築物特定施設の区分及び特定経路施設にあっては、道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設の別
  3. 当該協定建築物特定施設等の名称及び位置

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 第四十三条第一項(法第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の認可を受けた協定の写し及びその認可を証する書類
  2. 当該協定建築物特定施設等の構造及び設備に関する書類及び図面

3国土交通大臣は、法第二十二条の二第二項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第十二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第十二条の五(協定建築物特定施設等維持保全基準適合の認定の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の四(法第二十二条の二第二項の主務省令で定める協定建築物特定施設等維持保全基準) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 目次 第十二条の六(協定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項) →