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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十二条の六 (協定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(協定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項)

第十二条の六

第二十二条の二第三項第五号の主務省令で定める事項は、協定建築物の建築等の事業の実施時期とする。

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