(協定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項) 第十二条の六 法第二十二条の二第三項第五号の主務省令で定める事項は、協定建築物の建築等の事業の実施時期とする。 e-Gov法令検索で第十二条の六を開く ↗