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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第二十二条の二 (協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等)

平成十八年法律第九十一号法律
(協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等)

第二十二条の二

建築主等は、次の各号のいずれかに該当する建築物特定施設(以下この条において「協定建築物特定施設」という。)と一体的に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化基準に適合させることが構造上その他の理由により著しく困難であると主務省令で定めるところにより主務大臣が認める旅客施設(次の各号の公共交通事業者等の事業の用に供するものに限る。次項において「移動等円滑化困難旅客施設」という。)の敷地に隣接し、又は近接する土地において協定建築物特定施設を有する建築物(以下「協定建築物」という。)の建築等をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、協定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

  1. 建築主等が公共交通事業者等と締結する第四十一条第一項に規定する移動等円滑化経路協定の目的となる経路を構成する建築物特定施設
  2. 建築主等が公共交通事業者等と締結する第五十一条の二第一項に規定する移動等円滑化施設協定の目的となる建築物特定施設

2前項の申請に係る協定建築物特定施設(協定建築物特定施設と移動等円滑化困難旅客施設との間に同項第一号の経路がある場合にあっては、協定建築物特定施設及び当該経路を構成する一般交通用施設(以下この項において「特定経路施設」という。))は、協定建築物特定施設等維持保全基準(移動等円滑化困難旅客施設の公共交通移動等円滑化基準への継続的な適合の確保のために必要な協定建築物特定施設及び特定経路施設の維持保全に関する主務省令で定める基準をいう。)に適合するものとして、主務省令で定めるところにより主務大臣の認定を受けたものでなければならない。

3第一項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 協定建築物の位置
  2. 協定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積
  3. 計画に係る協定建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項
  4. 協定建築物の建築等の事業に関する資金計画
  5. その他主務省令で定める事項

4所管行政庁は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る協定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。

  1. 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、第十七条第三項第一号に規定する主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合すること。
  2. 前項第四号に掲げる資金計画が、協定建築物の建築等の事業を確実に遂行するため適切なものであること。

5第十八条第十九条第二十一条及び前条の規定は、前項の認定を受けた者(第五十三条第五項において「認定協定建築主等」という。)に係る当該認定を受けた計画について準用する。この場合において、第十八条第二項中「前条」とあるのは「第二十二条の二第一項から第四項まで」と、第十九条中「特定建築物(以下「認定特定建築物」という。)の建築物特定施設」とあるのは「第二十二条の二第一項に規定する協定建築物(第二十一条において「認定協定建築物」という。)の同項に規定する協定建築物特定施設」と、第二十一条中「認定特定建築物」とあるのは「認定協定建築物」と読み替えるものとする。

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