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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第十八条 (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更)

平成十八年法律第九十一号法律
(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更)

第十八条

前条第三項の認定を受けた者(以下「認定建築主等」という。)は、当該認定を受けた計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。

2前条の規定は、前項の場合について準用する。

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