(法第二十二条の二第五項において準用する法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更) 第十二条の八 法第二十二条の二第五項において準用する法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、協定建築物の建築等の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。 e-Gov法令検索で第十二条の八を開く ↗