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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十二条の八 (法第二十二条の二第五項において準用する法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(法第二十二条の二第五項において準用する法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更)

第十二条の八

第二十二条の二第五項において準用する法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、協定建築物の建築等の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。

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