(認定通知書の様式) 第十二条の七 所管行政庁は、法第二十二条の二第四項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。2前項の通知は、第五号の五様式による通知書に第十二条の三第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。 e-Gov法令検索で第十二条の七を開く ↗