(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消し) 第二十二条 所管行政庁は、認定建築主等が前条の規定による処分に違反したときは、第十七条第三項の認定を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗