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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第二十二条 (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消し)

平成十八年法律第九十一号法律
(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消し)

第二十二条

所管行政庁は、認定建築主等が前条の規定による処分に違反したときは、第十七条第三項の認定を取り消すことができる。

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