(協定建築物に関する読替え)
第十九条
法第二十二条の二第一項の申請に係る協定建築物における第二条から第十七条まで(第七条第二項から第五項まで、第九条の二、第十条、第十一条第二項、第十二条、第十三条並びに第十七条第一項各号及び第二項から第五項までを除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第七条第二項から第五項まで、第九条の二、第十条、第十一条第二項、第十二条、第十三条並びに第十七条第一項各号及び第二項から第五項までの規定は適用しない。