(出入口)
第二条
多数の者が利用する出入口(次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所及び浴室等に設けられるものを除き、かつ、二以上の出入口を併設する場合には、そのうち一以上のものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。
- 一幅は、九十センチメートル以上とすること。
- 二戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
2多数の者が利用する直接地上へ通ずる出入口のうち一以上のものは、次に掲げるものでなければならない。
- 一幅は、百二十センチメートル以上とすること。
- 二戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。