(廊下等)
第三条
多数の者が利用する廊下等(第九条の二第一項の劇場等の客席の出入口と同項の規定により設ける誘導基準適合車椅子使用者用部分との間の一以上の経路(以下「車椅子使用者用経路」という。)を構成する廊下等を含む。)は、次に掲げるものでなければならない。
- 一幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、五十メートル以内ごとに車椅子のすれ違いに支障がない場所を設ける場合にあっては、百四十センチメートル以上とすることができる。
- 二表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
- 三階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
- 四戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
- 五側面に廊下等に向かって開く戸を設ける場合には、当該戸の開閉により高齢者、障害者等の通行の安全上支障がないよう必要な措置を講ずること。
- 六不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する廊下等に突出物を設けないこと。ただし、視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
- 七高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を適切な位置に設けること。
2前項第一号及び第四号の規定は、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める廊下等の部分には、適用しない。