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高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令
平成十八年国土交通省令第百十四号
府省令
· 条文 20 件 ·
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高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(建築物移動等円滑化誘導基準)
第二条
(出入口)
第三条
(廊下等)
第四条
(階段)
第五条
(傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置)
第六条
(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)
第七条
(エレベーター)
第八条
(特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機)
第九条
(便所)
第九条の二
(劇場等の客席)
第十条
(ホテル又は旅館の客室)
第十一条
(敷地内の通路)
第十二条
(駐車場)
第十三条
(浴室等)
第十四条
(標識)
第十五条
(案内設備)
第十六条
(案内設備までの経路)
第十七条
(増築等又は修繕等に関する適用範囲)
第十八条
(特別特定建築物に関する読替え)
第十九条
(協定建築物に関する読替え)