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高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 第六条 (階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)

平成十八年国土交通省令第百十四号府省令
(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)

第六条

多数の者が利用する傾斜路(前条の規定により設けるものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。

  1. 幅は、階段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては百二十センチメートル以上とすること。
  2. 勾配は、十二分の一を超えないこと。
  3. 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
  4. 高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けること。
  5. 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  6. その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。
  7. 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

2前項第一号から第三号までの規定は、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める傾斜路の部分には、適用しない。この場合において、勾配が十二分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。

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