条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 第五条 (傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置)

平成十八年国土交通省令第百十四号府省令
(傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置)

第五条

多数の者が利用する階段(車椅子使用者用経路を構成する階段を含む。)を設ける場合には、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機(二以上の階にわたるときには、第七条に定めるものに限る。)を設けなければならない。ただし、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第五条(傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(階段) 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 目次 第六条(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路) →