(特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機) 第八条 国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(第五条の規定により設けるものに限る。)は、車椅子使用者が円滑に利用できるものとして国土交通大臣が定める構造としなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗