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高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 第八条 (特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機)

平成十八年国土交通省令第百十四号府省令
(特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機)

第八条

国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(第五条の規定により設けるものに限る。)は、車椅子使用者が円滑に利用できるものとして国土交通大臣が定める構造としなければならない。

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