(エレベーター)
第七条
多数の者が利用するエレベーター(次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を設ける場合には、第一号及び第二号に規定する階に停止する籠を備えたエレベーターを、第一号に規定する階ごとに一以上設けなければならない。
- 一
- 二直接地上へ通ずる出入口のある階
2多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、次に掲げるものでなければならない。
- 一籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。
- 二籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。
- 三乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。
- 四籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。
- 五乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。
3第一項の規定により設けられた多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。
- 一籠の幅は、百四十センチメートル以上とすること。
- 二籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。
- 三籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。
4不特定かつ多数の者が利用するエレベーターは、第二項第一号、第二号及び第四号並びに前項第一号及び第二号に定めるものでなければならない。
5第一項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビー(車椅子使用者用経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーを含む。)は、第二項第二号、第四号及び第五号並びに第三項第二号及び第三号に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。
- 一籠の幅は、百六十センチメートル以上とすること。
- 二籠及び昇降路の出入口の幅は、九十センチメートル以上とすること。
- 三乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百八十センチメートル以上とすること。
6第一項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、第三項又は前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
- 一籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
- 二籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
- 三籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。