(特別特定建築物に関する読替え)
第十八条
法第十七条第一項の申請に係る特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第五条第一号に規定する公立小学校等を除く。)における第二条から前条まで(第三条第一項第三号及び第六号、第四条第八号、第六条第一項第七号、第七条第四項から第六項まで、第十条第二項並びに第十六条を除く。)の規定の適用については、これらの規定(第二条第一項及び第七条第三項を除く。)中「多数の者が利用する」とあるのは「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」と、第二条第一項中「多数の者が利用する出入口(次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所」とあるのは「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する出入口(次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所、車椅子使用者用客室」と、第七条第三項中「多数の者が利用する」とあるのは「主として高齢者、障害者等が利用する」と、前条第一項中「特定建築物」とあるのは「特別特定建築物」とする。