(案内設備までの経路)
第十六条
道等から前条第二項の規定による設備又は同条第三項の規定による案内所までの主たる経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、視覚障害者移動等円滑化経路にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
道等から前条第二項の規定による設備又は同条第三項の規定による案内所までの主たる経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、視覚障害者移動等円滑化経路にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。