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高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 第十七条 (増築等又は修繕等に関する適用範囲)

平成十八年国土交通省令第百十四号府省令
(増築等又は修繕等に関する適用範囲)

第十七条

建築物の増築若しくは改築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。)又は建築物の修繕若しくは模様替(建築物特定施設に係るものに限る。以下「修繕等」という。)をする場合には、第二条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。

  1. 当該増築等又は修繕等に係る部分
  2. 道等から前号に掲げる部分までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
  3. 多数の者が利用する便所のうち一以上のもの
  4. 第一号に掲げる部分から車椅子使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
  5. 劇場等の客席のうち一以上のもの
  6. 第一号に掲げる部分から誘導基準適合車椅子使用者用部分(前号に掲げる客席に設けられるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
  7. ホテル又は旅館の客室のうち一以上のもの
  8. 第一号に掲げる部分から前号に掲げる客室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
  9. 多数の者が利用する駐車場のうち一以上のもの
  10. 車椅子使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第一号に掲げる部分までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
  11. 十一
    多数の者が利用する浴室等
  12. 十二
    第一号に掲げる部分から車椅子使用者用浴室等(前号に掲げるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

2前項第三号に掲げる建築物の部分について第九条の規定を適用する場合には、同条第一項中「便所は」とあるのは「便所のうち一以上は」と、同条第二項中「を設ける階においては、当該便所のうち」とあり、及び同条第三項中「を設ける階においては、当該男子用小便器を設ける便所のうち」とあるのは「のうち」とする。

3第一項第五号に掲げる建築物の部分について第九条の二の規定を適用する場合には、同条第一項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上」とあるのは、「二以上」とする。

4第一項第七号に掲げる建築物の部分について第十条の規定を適用する場合には、同条中「客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客室の総数が二百を超える場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上」とあるのは、「一以上」とする。

5第一項第九号に掲げる建築物の部分について第十二条の規定を適用する場合には、同条中「当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数)に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上」とあるのは、「一以上」とする。

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