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高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 第十条 (ホテル又は旅館の客室)

平成十八年国土交通省令第百十四号府省令
(ホテル又は旅館の客室)

第十条

ホテル又は旅館には、客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客室の総数が二百を超える場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車椅子使用者用客室を設けなければならない。

2車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。

  1. 出入口は、次に掲げるものであること。
    1. 幅は、八十センチメートル以上とすること。
    2. 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
  2. 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。
    1. 便所内に車椅子使用者用便房を設けること。
    2. 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、第九条第一項第二号イ及びロに掲げるものであること。
  3. 浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。
    1. 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の浴室等(以下「車椅子使用者用浴室等」という。)であること。
    2. 出入口は、次に掲げるものであること。

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