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高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 第十三条 (浴室等)

平成十八年国土交通省令第百十四号府省令
(浴室等)

第十三条

多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、そのうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。

  1. 車椅子使用者用浴室等であること。
  2. 出入口は、第十条第二項第三号ロに掲げるものであること。

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