(浴室等) 第十三条 多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、そのうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。一車椅子使用者用浴室等であること。二出入口は、第十条第二項第三号ロに掲げるものであること。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗