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高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 第十四条 (標識)

平成十八年国土交通省令第百十四号府省令
(標識)

第十四条

移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。

2前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本産業規格Z八二一〇に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。

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