(標識)
第十四条
移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。
2前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本産業規格Z八二一〇に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。
移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。
2前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本産業規格Z八二一〇に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。