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高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 第十一条 (敷地内の通路)

平成十八年国土交通省令第百十四号府省令
(敷地内の通路)

第十一条

多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。

  1. 段がある部分及び傾斜路を除き、幅は、百八十センチメートル以上とすること。
  2. 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  3. 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
  4. 段がある部分は、次に掲げるものであること。
    1. 幅は、百四十センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。
    2. 蹴上げの寸法は、十六センチメートル以下とすること。
    3. 踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。
    4. 両側に手すりを設けること。
    5. 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。
    6. 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
  5. 段を設ける場合には、段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を設けなければならない。
  6. 傾斜路は、次に掲げるものであること。
    1. 幅は、段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、段に併設するものにあっては百二十センチメートル以上とすること。
    2. 勾配は、十五分の一を超えないこと。
    3. 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
    4. 高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けること。
    5. その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

2多数の者が利用する敷地内の通路(道等から直接地上へ通ずる出入口までの経路を構成するものに限る。)が地形の特殊性により前項の規定によることが困難である場合においては、同項第一号、第三号、第五号及び第六号イからハまでの規定は、当該敷地内の通路が設けられた建築物の車寄せから直接地上へ通ずる出入口までの敷地内の通路の部分に限り、適用する。

3第一項第一号、第三号、第五号及び第六号イからハまでの規定は、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める敷地内の通路の部分には、適用しない。この場合において、勾配が十二分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。

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