(階段)
第四条
多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。
- 一幅は、百四十センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。
- 二蹴上げの寸法は、十六センチメートル以下とすること。
- 三踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。
- 四踊場を除き、両側に手すりを設けること。
- 五表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
- 六踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。
- 七段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
- 八段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
- 九主たる階段は、回り階段でないこと。