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高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 第四条 (階段)

平成十八年国土交通省令第百十四号府省令
(階段)

第四条

多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。

  1. 幅は、百四十センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。
  2. 蹴上げの寸法は、十六センチメートル以下とすること。
  3. 踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。
  4. 踊場を除き、両側に手すりを設けること。
  5. 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  6. 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。
  7. 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
  8. 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
  9. 主たる階段は、回り階段でないこと。

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