(建築物移動等円滑化誘導基準)
第一条
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十七条第三項第一号の主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、この省令の定めるところによる。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十七条第三項第一号の主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、この省令の定めるところによる。
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成三十一年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。