(建築物特定施設)
第六条
法第二条第二十号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一出入口
- 二廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)
- 三階段(その踊場を含む。以下同じ。)
- 四傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)
- 五エレベーターその他の昇降機
- 六便所
- 七劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂(第十五条において「劇場等」という。)の客席
- 八ホテル又は旅館の客室
- 九敷地内の通路
- 十駐車場
- 十一その他国土交通省令で定める施設
法第二条第二十号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。