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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第六条 (建築物特定施設)

平成十八年政令第三百七十九号政令
(建築物特定施設)

第六条

第二条第二十号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 出入口
  2. 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)
  3. 階段(その踊場を含む。以下同じ。)
  4. 傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)
  5. エレベーターその他の昇降機
  6. 便所
  7. 劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂(第十五条において「劇場等」という。)の客席
  8. ホテル又は旅館の客室
  9. 敷地内の通路
  10. 駐車場
  11. 十一
    その他国土交通省令で定める施設

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