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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第三条 (建築物特定施設)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(建築物特定施設)

第三条

第六条第十一号の国土交通省令で定める施設は、浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)とする。

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