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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第三条 (建築物特定施設)
平成十八年国土交通省令第百十号
府省令
(建築物特定施設)
第三条
令
第六条第十一号
の国土交通省令で定める施設は、浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)とする。
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