(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則平成三十一年度においては、第一条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第六条の三の規定の適用については、同条中「六月三十日」とあるのは、「十二月三十一日」とする。
(経過措置)
附則この省令の施行の日前にされた高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第十七条第三項の認定(法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この項において同じ。)の申請であって、この省令の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に工事中の特定建築物で、認定を受けた計画又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる認定を受ける計画に係るものについての法第十八条第一項の規定による変更の認定に関する認定の基準については、当該工事が完了するまでの間に限り、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項及び第三項において「法」という。)第十七条第三項の認定(法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。)又は法第二十二条の二第四項の認定(同条第五項において準用する法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。)(以下この条において「所管行政庁の認定」という。)を受けている計画及び次項の規定によりなお従前の例により所管行政庁の認定を受けた計画は、この省令の施行の日以後も、なおその効力を有する。
2この省令の施行の日前にされた所管行政庁の認定の申請であって、この省令の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての所管行政庁の認定の処分については、なお従前の例による。
3この省令の施行の際現に工事中の特定建築物で、所管行政庁の認定を受けた計画又は前項の規定によりなお従前の例により所管行政庁の認定を受けた計画に係るものについての法第十八条第一項(法第二十二条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による当該計画の変更の認定に関する基準については、当該工事が完了するまでの間に限り、なお従前の例による。