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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第二条 (特定公園施設)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(特定公園施設)

第二条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法令又は条例の規定の適用があるもの
  2. 山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土地に設けるもの
  3. 自然環境を保全することが必要な場所又は動植物の生息地若しくは生育地として適正に保全する必要がある場所に設けるもの

2第三条第一号の国土交通省令で定める主要な公園施設は、修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められるものとする。

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(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則及び高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則(平成六年建設省令第二十六号)
  2. 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第九号)
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成三十一年度においては、第一条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第六条の三の規定の適用については、同条中「六月三十日」とあるのは、「十二月三十一日」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日前にされた高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第十七条第三項の認定(法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この項において同じ。)の申請であって、この省令の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現に工事中の特定建築物で、認定を受けた計画又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる認定を受ける計画に係るものについての法第十八条第一項の規定による変更の認定に関する認定の基準については、当該工事が完了するまでの間に限り、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項及び第三項において「法」という。)第十七条第三項の認定(法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。)又は法第二十二条の二第四項の認定(同条第五項において準用する法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。)(以下この条において「所管行政庁の認定」という。)を受けている計画及び次項の規定によりなお従前の例により所管行政庁の認定を受けた計画は、この省令の施行の日以後も、なおその効力を有する。

2この省令の施行の日前にされた所管行政庁の認定の申請であって、この省令の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての所管行政庁の認定の処分については、なお従前の例による。

3この省令の施行の際現に工事中の特定建築物で、所管行政庁の認定を受けた計画又は前項の規定によりなお従前の例により所管行政庁の認定を受けた計画に係るものについての法第十八条第一項(法第二十二条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による当該計画の変更の認定に関する基準については、当該工事が完了するまでの間に限り、なお従前の例による。

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