(法第二条第八号の主務省令で定める自動車) 第一条の二 法第二条第八号の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能なものとする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗