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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第一条の二 (法第二条第八号の主務省令で定める自動車)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(法第二条第八号の主務省令で定める自動車)

第一条の二

第二条第八号の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能なものとする。

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