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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第四十五条 (福祉タクシー車両)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(福祉タクシー車両)

第四十五条

車椅子等対応車(福祉タクシー車両のうち、高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能なものをいう。第九十六条第一項において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. スロープ板、リフト、寝台等(寝台及び担架をいう。以下この項及び第九十六条第一項において同じ。)その他の車椅子使用者又は寝台等を使用している者の乗降を円滑にする設備が備えられていること。
  2. 車椅子又は寝台等の用具を備えておくスペースが一以上設けられていること。
  3. 車椅子又は寝台等の用具を固定することができる設備が備えられていること。
  4. 事業者名、車両番号、運賃、料金その他の情報を音又は点字により視覚障害者に示すための設備が設けられていること。ただし、これらの情報を提供できる者が乗務している場合は、この限りでない。
  5. 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備が備えられていること。

2回転シート車(福祉タクシー車両のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第一条の二に規定する設備を備えたものをいう。第九十六条第二項において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 折り畳んだ車椅子を備えておくスペースが一以上設けられていること。
  2. 事業者名、車両番号、運賃、料金その他の情報を音又は点字により視覚障害者に示すための設備が設けられていること。ただし、これらの情報を提供できる者が乗務している場合は、この限りでない。
  3. 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備が備えられていること。

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