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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令
平成十八年国土交通省令第百十一号
府省令
· 条文 116 件 ·
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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第二条の二
(災害等の場合の適用除外)
第三条
(適用範囲)
第四条
(移動等円滑化された経路)
第五条
(通路)
第六条
(傾斜路)
第七条
(エスカレーター)
第八条
(階段)
第九条
(視覚障害者誘導用ブロック等)
第十条
(運行情報提供設備)
第十一条
(標識)
第十二条
(移動等円滑化のための主要な設備の配置等の案内)
第十三条
(便所)
第十四条
第十五条
第十六条
(乗車券等販売所、待合所及び案内所)
第十七条
(券売機)
第十八条
(休憩設備)
第十八条の二
(移動等円滑化された経路)
第十九条
(改札口)
第二十条
(プラットホーム)
第二十一条
(車椅子使用者用乗降口の案内)
第二十二条
(準用)
第二十三条
(乗降場)
第二十四条
(乗降用設備)
第二十五条
(視覚障害者誘導用ブロックの設置の例外)
第二十六条
(転落防止設備)
第二十七条
(保安検査場の通路)
第二十八条
(旅客搭乗橋)
第二十九条
(改札口)
第三十条
(適用範囲)
第三十一条
(旅客用乗降口)
第三十二条
(客室)
第三十三条
(車体)
第三十四条
(準用)
第三十五条
(低床式軌道車両)
第三十六条
(適用範囲)
第三十七条
(乗降口)
第三十八条
(床面)
第三十九条
(車椅子スペース)
第三十九条の二
(優先席)
第四十条
(通路)
第四十一条
(運行情報提供設備等)
第四十二条
(意思疎通を図るための設備)
第四十三条
(基準の適用除外)
第四十三条の二
(準用)
第四十四条
(適用範囲)
第四十五条
(福祉タクシー車両)
第四十六条
(適用範囲)
第四十七条
(乗降用設備)
第四十八条
(出入口)
第四十九条
(客席)
第五十条
(車椅子スペース)
第五十一条
(通路)
第五十二条
(階段)
第五十三条
(昇降機)
第五十四条
(便所)
第五十五条
(食堂)
第五十六条
(売店)
第五十七条
(遊歩甲板)
第五十八条
(点状ブロック)
第五十九条
(運航情報提供設備)
第六十条
(基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置の案内)
第六十一条
(基準の適用除外)
第六十二条
(適用範囲)
第六十二条の二
(乗降用設備)
第六十三条
(通路)
第六十四条
(可動式のひじ掛け)
第六十五条
(車椅子の備付け)
第六十六条
(運航情報提供設備)
第六十七条
(便所)
第六十八条
(旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準の遵守に係る体制の確保)
第六十九条
(適用範囲)
第七十条
(移動等円滑化された経路)
第七十一条
(エスカレーター)
第七十二条
(階段)
第七十三条
(視覚障害者を誘導する設備等)
第七十四条
(運行情報提供設備)
第七十五条
(旅客施設の構造及び主要な設備の配置の案内)
第七十六条
(便所)
第七十七条
(乗車券等販売所、待合所及び案内所)
第七十八条
(券売機)
第七十九条
(プラットホーム)
第八十条
(準用)
第八十一条
(乗降場)
第八十二条
(乗降用設備)
第八十三条
(保安検査場)
第八十四条
(旅客搭乗橋)
第八十五条
(適用範囲)
第八十六条
(旅客用乗降口)
第八十七条
(客室)
第八十八条
(準用)
第八十九条
(適用範囲)
第九十条
(乗降口)
第九十一条
(車椅子スペース)
第九十二条
(運行情報提供設備等)
第九十三条
(意思疎通を図るための設備)
第九十四条
(準用)
第九十五条
(適用範囲)
第九十六条
(福祉タクシー車両)
第九十七条
(適用範囲)
第九十八条
(乗降用設備)
第九十九条
(出入口)
第百条
(車椅子スペース)
第百一条
(通路)
第百二条
(昇降機)
第百三条
(便所)
第百四条
(食堂)
第百五条
(売店)
第百六条
(遊歩甲板)
第百七条
(運航情報提供設備)
第百八条
(基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置の案内)
第百九条
(適用範囲)
第百十条
(乗降用設備)
第百十一条
(運航情報提供設備)