(食堂)
第五十五条
専ら旅客の食事の用に供する食堂を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。
- 二出入口には段がないこと。
- 三床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
- 四椅子の収容数百人ごとに一以上の割合で、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造を有するテーブルを配置すること。
- 五聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備が備えられていること。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該食堂に表示すること。