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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第五十五条 (食堂)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(食堂)

第五十五条

専ら旅客の食事の用に供する食堂を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。
  2. 出入口には段がないこと。
  3. 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
  4. 椅子の収容数百人ごとに一以上の割合で、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造を有するテーブルを配置すること。
  5. 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備が備えられていること。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該食堂に表示すること。

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