(売店)
第五十六条
一以上の売店(専ら人手により物品の販売を行うための設備に限る。第百五条において同じ。)には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該売店に表示するものとする。
一以上の売店(専ら人手により物品の販売を行うための設備に限る。第百五条において同じ。)には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該売店に表示するものとする。