条文くん法令検索 AIに質問する

移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第五十六条 (売店)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(売店)

第五十六条

一以上の売店(専ら人手により物品の販売を行うための設備に限る。第百五条において同じ。)には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該売店に表示するものとする。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令第五十六条(売店)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条(食堂) 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 目次 第五十七条(遊歩甲板) →