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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第五十七条 (遊歩甲板)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(遊歩甲板)

第五十七条

総トン数二十トン以上の船舶の遊歩甲板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。
  2. 段を設ける場合は、スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
  3. 戸(遊歩甲板の出入口の戸を除く。)を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 幅は、八十センチメートル以上であること。
    2. 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
  4. 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
  5. 手すりが設けられていること。

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