(遊歩甲板)
第五十七条
総トン数二十トン以上の船舶の遊歩甲板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。
- 二段を設ける場合は、スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
- 三戸(遊歩甲板の出入口の戸を除く。)を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
- イ幅は、八十センチメートル以上であること。
- ロ自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
- イ
- 四床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
- 五手すりが設けられていること。