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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第五十一条 (通路)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(通路)

第五十一条

第四十八条第一項の基準に適合する出入口及び同条第二項の基準に適合する車両区域の出入口と第四十九条第一項又は第二項の基準に適合する客席(以下「基準適合客席」という。)及び前条の規定により設けられた車椅子スペース(以下「船内車椅子スペース」という。)との間の通路のうちそれぞれ一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 幅は、八十センチメートル以上であること。
  2. 手すりが設けられていること。
  3. 手すりの端部の付近には、当該通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
  4. 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
  5. スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
  6. 当該通路の末端の付近の広さは、車椅子の転回に支障のないものであること。

2前項の規定は、基準適合客席及び船内車椅子スペースと船内旅客用設備(便所(第五十四条第三項の規定により準用される第十三条第二項の基準に適合する便所に限る。)、第五十五条の基準に適合する食堂、第五十六条の基準に適合する売店及び総トン数二十トン以上の船舶の遊歩甲板(通常の航行時において旅客が使用する暴露甲板(通路と兼用のものは除く。)であって、基準適合客席と同一の甲板上にあるものをいう。第五十七条において同じ。)をいう。以下同じ。)との間の通路のうちそれぞれ一以上について準用する。この場合において、前項第一号中「八十センチメートル」とあるのは「百二十センチメートル」と、同項第六号中「支障のないものであること」とあるのは「支障のないものであり、かつ、五十メートル以内ごとに車椅子が転回し及び車椅子使用者同士がすれ違うことができる広さの場所が設けられていること」と読み替えるものとする。

3前二項の通路に戸(暴露されたものを除く。)を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

  1. 幅は、八十センチメートル以上であること。
  2. 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

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