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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第四十九条 (客席)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(客席)

第四十九条

航行予定時間が八時間未満の船舶の客席のうち旅客定員二十五人ごとに一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 椅子席、座席又は寝台であること。
  2. 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
  3. 手すりが設けられていること。
  4. 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

2航行予定時間が八時間以上の船舶の客席のうち旅客定員二十五人ごとに一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 椅子席、座席又は寝台であること。
  2. 椅子席が設けられる場合は、その収容数二十五人ごとに一以上は、前項第二号から第四号までに掲げる基準に適合するものであること。
  3. 座席又は寝台が設けられる場合は、その収容数二十五人ごとに一以上は、前項第二号から第四号までに掲げる基準に適合するものであること。

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