(客席)
第四十九条
航行予定時間が八時間未満の船舶の客席のうち旅客定員二十五人ごとに一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一椅子席、座席又は寝台であること。
- 二高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
- 三手すりが設けられていること。
- 四床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
2航行予定時間が八時間以上の船舶の客席のうち旅客定員二十五人ごとに一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一椅子席、座席又は寝台であること。
- 二椅子席が設けられる場合は、その収容数二十五人ごとに一以上は、前項第二号から第四号までに掲げる基準に適合するものであること。
- 三座席又は寝台が設けられる場合は、その収容数二十五人ごとに一以上は、前項第二号から第四号までに掲げる基準に適合するものであること。