(出入口)
第四十八条
旅客が乗降するための出入口(舷門又は甲板室の出入口をいう。第九十九条第一項において同じ。)のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一幅は、八十センチメートル以上であること。
- 二スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
2車両区域の出入口のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一幅は、八十センチメートル以上であること。
- 二スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
- 三高齢者、障害者等が車両から乗降するための場所であって、次に掲げる基準に適合するもの(以下この号において「乗降場所」という。)が設けられていること。
- イ幅は、三百五十センチメートル以上であること。
- ロ車両区域の出入口に隣接して設けられていること。ただし、乗降場所と車両区域の出入口との間に幅が八十センチメートル以上である通路を一以上設ける場合は、この限りでない。
- ハ乗降場所であることを示す表示が設けられていること。
- イ