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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第五十三条 (昇降機)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(昇降機)

第五十三条

第四十八条第一項の基準に適合する出入口及び同条第二項の基準に適合する車両区域の出入口と基準適合客席又は船内車椅子スペースが別甲板にある場合には、第五十一条第一項の基準に適合する通路に、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものを一以上設けなければならない。

2前項の規定により設けられるエレベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 籠の広さは、車椅子使用者が乗り込むのに十分なものであること。
  2. 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

3第四条第七項第一号、第五号、第七号及び第十一号の規定は、第一項の規定により設けられるエレベーターについて準用する。この場合において、同号中「幅は百五十センチメートル以上」とあるのは「幅は百四十センチメートル以上」と、「奥行きは百五十センチメートル以上」とあるのは「奥行きは百三十五センチメートル以上」と読み替えるものとする。

4第一項の規定により設けられるエスカレーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. エスカレーターが一のみ設けられる場合にあっては、昇降切換装置が設けられていること。
  2. 勤務する者を呼び出すための装置が設けられていること。

5第四条第九項(同項第一号及び第六号を除く。)の規定は、第一項の規定により設けられるエスカレーターについて準用する。

6基準適合客席又は船内車椅子スペースと船内旅客用設備が別甲板にある場合には、第五十一条第二項において準用する同条第一項の基準に適合する通路にエレベーターを一以上設けなければならない。

7第四条第七項(同項第四号を除く。)及び第二項第二号の規定は、前項の規定により設けられるエレベーターについて準用する。

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