(便所)
第五十四条
便所を設ける場合は、腰掛便座及び手すりが設けられた便房を一以上設けなければならない。
2第十三条第一項の規定は、船舶に便所を設ける場合について準用する。
3第十三条第二項、第十四条(同条第一項第一号、第三号ただし書並びに第四項を除く。)及び第十五条第二項の規定は、他の法令の規定により便所を設けることとされている船舶の便所について準用する。この場合において、第十三条第二項第一号中「及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房がそれぞれ又は同一の便房として一以上」とあるのは「が一以上」と、第十四条第一項第四号中「車椅子使用者用便房及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房」とあるのは「車椅子使用者用便房」と、同条第二項第三号中「腰掛便座、手すりその他の車椅子使用者の円滑な利用に適した設備」とあるのは「手を洗うための水洗器具」と、第十五条第二項中「前条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「前条第一項第二号、第三号(ただし書を除く。)」と、「高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造のもの」とあるのは「車椅子使用者が円滑に利用することができる構造のもの」と、同項第三号中「腰掛便座、手すりその他の車椅子使用者の円滑な利用に適した設備」とあるのは「手を洗うための水洗器具」と読み替えるものとする。