(便所)
第十三条
便所を設ける場合は、当該便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備が設けられていること。
- 二床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
- 三男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
- 四前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
2便所を設ける場合は、そのうち一以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
- 一便所内に車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便房(次条において「車椅子使用者用便房」という。)及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房がそれぞれ又は同一の便房として一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられていること。
- 二高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の便所であること。