(便所)
第七十六条
便所の出入口付近については、第十三条第一項第一号の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造が音により視覚障害者に示されるようにしなければならない。
2移動等円滑化された経路と第十三条第二項第一号の便房が設けられた便所又は同項第二号の便所との間の経路における通路については、照明設備が設けられた場合には、当該照明設備を使用して、適切な照度を確保しなければならない。ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。