(旅客施設の構造及び主要な設備の配置の案内)
第七十五条
公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所については、第十二条第二項の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、旅客施設の構造及び主要な設備の配置が音により視覚障害者に示されるようにしなければならない。
公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所については、第十二条第二項の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、旅客施設の構造及び主要な設備の配置が音により視覚障害者に示されるようにしなければならない。