(便所)
第百三条
便所の出入口付近については、第五十四条第二項の規定により準用される第十三条第一項第一号の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造が音により視覚障害者に示されるようにしなければならない。
便所の出入口付近については、第五十四条第二項の規定により準用される第十三条第一項第一号の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造が音により視覚障害者に示されるようにしなければならない。