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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第百三条 (便所)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(便所)

第百三条

便所の出入口付近については、第五十四条第二項の規定により準用される第十三条第一項第一号の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造が音により視覚障害者に示されるようにしなければならない。

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