(階段) 第五十二条 第八条(同条第一号ただし書、第三号ただし書及び第八号を除く。)の規定は、前条第一項及び第二項の通路に設置される階段について準用する。この場合において、第八条第一号中「手すりが両側に」とあるのは、「手すりが」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗