(階段)
第八条
階段(踊り場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一手すりが両側に設けられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
- 二手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
- 三回り段がないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
- 四踏面の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
- 五踏面の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものであること。
- 六段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
- 七階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
- 八照明設備が設けられていること。