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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第八条 (階段)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(階段)

第八条

階段(踊り場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 手すりが両側に設けられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
  2. 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
  3. 回り段がないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
  4. 踏面の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
  5. 踏面の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものであること。
  6. 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
  7. 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
  8. 照明設備が設けられていること。

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