(乗降用設備) 第四十七条 船舶に乗降するためのタラップその他の設備を備える場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。二幅は、八十センチメートル以上であること。三手すりが設けられていること。四床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗