条文くん法令検索 AIに質問する

移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第四十七条 (乗降用設備)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(乗降用設備)

第四十七条

船舶に乗降するためのタラップその他の設備を備える場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。
  2. 幅は、八十センチメートル以上であること。
  3. 手すりが設けられていること。
  4. 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令第四十七条(乗降用設備)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十六条(適用範囲) 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 目次 第四十八条(出入口) →