(基準の適用除外)
第六十一条
一般定期航路事業の用に供する総トン数五トン未満の船舶及び旅客不定期航路事業の用に供する総トン数二百トン未満の船舶については、この省令の規定によらないことができる。
2地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)が、その構造又は航行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した船舶については、第四十七条から前条までに掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該船舶ごとに指定したものは、適用しない。
3第四十三条第二項から第四項まで(同条第三項第二号を除く。)の規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「車台番号」とあるのは「船名及び船舶番号又は船舶検査済票の番号」と、同項第四号中「使用の本拠の位置」とあるのは「就航航路」と読み替えるものとする。
4前項の規定により準用される第四十三条第三項の申請書は、運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。