(基準の適用除外)
第四十三条
地方運輸局長が、その構造により又はその運行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した乗合バス車両については、第三十七条から前条まで(第三十七条第一項、第三十八条第二項及び前条を除く。)に掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該乗合バス車両ごとに指定したものは、適用しない。
2前項の認定は、条件又は期限を付して行うことができる。
3第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二車名及び型式
- 三車台番号
- 四使用の本拠の位置
- 五認定により適用を除外する規定
- 六認定を必要とする理由
4地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の認定を取り消すことができる。
- 一認定の取消しを求める申請があったとき。
- 二第二項の規定による条件に違反したとき。