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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第四十三条 (基準の適用除外)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(基準の適用除外)

第四十三条

地方運輸局長が、その構造により又はその運行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した乗合バス車両については、第三十七条から前条まで(第三十七条第一項第三十八条第二項及び前条を除く。)に掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該乗合バス車両ごとに指定したものは、適用しない。

2前項の認定は、条件又は期限を付して行うことができる。

3第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 車名及び型式
  3. 車台番号
  4. 使用の本拠の位置
  5. 認定により適用を除外する規定
  6. 認定を必要とする理由

4地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の認定を取り消すことができる。

  1. 認定の取消しを求める申請があったとき。
  2. 第二項の規定による条件に違反したとき。

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